会社設立の際に公告の方法の決め方

公告とは?

会社設立の際、公告の方法を決めなければなりませんが、そもそも公告とは何でしょうか?
会社における様々な重要事項というのは、もし、株式会社であれば株主総会で基本的には決めることになりますが、その決定事項の中には、会社の外部の人たち、例えば、債権者や取引先の人たちにも影響を及ぼす事項もありえます。
そういった重要事項の決定について、それら外部の関係者の人たちが内容を知らないままだと不利益をこうむる場合がありえます。そのため、会社法では、そういった重要事項の決定については、ひろく外部の人たちにも公開するように求めています。その情報の公開のことを公告といいます。

 

具体的な公告方法の種類

  • 現在、行われている主な公告方法は以下の3種類です。
  • 官報に掲載する方法(国が発行している雑誌のような広報誌です)
  • 日刊新聞に掲載する方法(日刊である必要がありますが、地方紙でも構いません)
  • 電子公告(ホームページに掲載する方法です)

 

公告が必要な場合

では、具体的に公告が必要なのはどのようなケースでしょうか?
先ほど、外部の関係者の方にも多大な影響がある事項と書きましたが、具体的には、資本金の額を減らす決定(増資は含まれていません)、合併の決定、そして解散の決定についてです。
これらは、関係先にも非常に影響が大きいので公告の必要があります。
そして、これは株式会社のみですが、毎年の決算の財務諸表のうち貸借対照表を公告しなければなりません。
これは、すべての株式会社が行わなければならないのですが、実情をみてみると、中小企業の多くがこの決算公告を行っていません。
だからといってやらなくていいというわけではなく、一応、法律上は、これを怠ると100万円の過料が課せられることになります。