本店所在地の決定
本店所在地は、必ず、何丁目何番地何号まで決めて登記しなければなりません。たまに「本店は市町村まで決めておけばいいんですよね?」というご質問を受けることがありますが、これはおそらく色んなところからの情報を断片的に理解されてしまっているのだと思うのですが、会社を設立し、法務局へ登記するためには必ず何丁目何番地何号まで決める必要があります。
会社の登記簿謄本を見ていただければ分かると思いますが、どの会社も必ず最後まで住所が記載されているはずです。
勘違いの原因となっているのは、おそらく、定款における本店所在地の表記のためです。定款にも当然、本店所在地を記載することになりますが、定款には、市区町村までの記載で構わないのです。定款に記載した住所が、そのまま登記簿謄本の住所になるわけではないので、注意が必要です。
ビル名はどうするのか?
会社設立の際、本店所在地の住所として、ビル名、さらにはそのビルの階数まで記載する必要があるかどうかのご質問もよく受けますが、これについては、どちらでも構いません。私の個人的な感覚としては、ビル名を入れない方のほうが多いとは思いますが、それが正しいというわけではなく、ご自身が必要だと感じれば、ビル名まで入れていただいて構わないと思います。
住所は正確に
住所の表記というのは、各地域によって様々です。何丁目何番地何号が一般的だとは思いますが、最後に号がつかなかったり何番何号というよいうに「地」がつかない場合もあったりと、実に様々です。
賃貸の事務所などであれば、契約書におそらく正確な表記が書かれているとは思いますが、私が過去に見た契約書では、丁目や番地がハイフンで表記されているものが結構ありましたので、もし、分からなければ市役所や区役所に電話して聞いてみればすぐに教えてくれます。
それぐらいの確認は事前に行っておきましょう!